1級土木施工管理技士監理技術者講習会施工管理関係法令集から引用
1級土木施工管理技士監理技術者講習会施工管理関係法令集から引用

道路占用許可申請・道路工事施工承認申請☆☆

関連法令

 

道路占用許可と道路工事施工承認の申請について説明

土木行政経験37年・技術士・1級土木施工管理技士(監理技術者)として道路交通関係法令に基づき申請手続します。

道路占用許可申請

道路は本来一般交通のため使用されるものですが、生活の場として利用されることも道路の大切な役割の一つです。本来の一般通行と異なる使い方で道路を使用するための制度が「道路占用」制度です。

道路占用とは

道路(上空や地下を含む)に一定の工作物、物件または施設等を設け、継続して道路を使用することを道路占用と言います。道路占用は道路法32条に規定され、道路管理者(県道は県土木事務所、市道は市建設課)の許可が必要となり、道路占用許可申請をしなければなりません。

許可申請が必要なとき

道路占用許可申請は、主に道路の形状を変えずに占用するときに申請します。

道路占用の種類

道路の占用:排水管の道路への埋設や、看板の設置等やむを得ず道路を占用するなど道路の一時占用

道路の建設などのときに、道路に作業車両を一時的に駐車するなど、一時的に占用する場合、警察署へ道路使用許可が必要になります

申請が必要となる主な行為

1.道路上への建築や工事用の足場などの設置(道路使用許可が必要)

2.道路上への看板、石碑、銅像、広告板、アーチ等の工作物の設置(道路使用許可が必要)

3.道路上への電柱の設置や電線・ケーブル類を架設

4.家庭の排水管などを道路や歩道への敷設(道路使用許可が必要)

5.水道管や排水管、ガス管などの道路への埋設

6.道路上空への突き出し看板、突出する日よけなどの設置

7.露店・屋台や大売り出しなどで道路上に店を出すとき(道路使用許可)が必要など

占用する際には、占用する期間や工作物、物件、施設などによって道路占用料金の納付が必要になります

道路占用許可申請の主な流れ

1.事前相談

2.許可申請

3.書類審査

4. 許可

5. 占用料納入

道路の一時占用する場合の申請方法

祭礼などや、屋台、露店などを設置し、道路を一時的に占用する場合は、道路占用許可の申請(市建設課へ申請)の他に、所轄警察署への道路使用許可の申請が必要になります。その際は市の経由印が必要ですので、道路使用許可申請書を3部作成し、道路整備課へ提出してください。その後、確認印を押印したものを2部お渡しいたしますので、その申請書を警察署へ提出してください。

一般的な道路占用の場合

主な必要書類

道路占用許可(協議)申請書

付近の見取図

平面図、占用物件構造図

その他必要と認められる書類など

道路占用して工事する場合

道路占用者が、道路に占用する物の設置や修繕、改造、撤去などをする工事を行おうとする場合には、あらかじめ、市に道路占用工事着手届を届け出てて、その指示を受けなければなりません。また、工事が完了したときには、速やかに道路占用工事完了届を道路管理者に提出して、その検査を受けなければなりません。

主な必要書類

道路占用許可(協議)申請書

①道路の占用目的

②道路の占用期間

③道路の占用場所

④工作物、物件又は施設の構造

⑤工事実施の方法

⑥工事の時期

⑦道路の復旧方法

付近の見取図

平面図、占用物件構造図

その他必要と認められる書類

道路占用工事着手届(道路の構造に対して影響が少ない軽易な工事については、提出不要)

道路占用工事完了届

道路工事施工承認申請

道路に面した事業所や店舗に、車両が乗り入れるための通路を取り付けたり、ガードレールや縁石を撤去する場合など、道路に関する工事を行う場合には、事前に道路管理者(市道の場合は市建設課)の承認を受けなければなりません。この際に必要になる申請が道路工事施工承認申請です。

承認申請が必要になる主な工事

宅地前の歩道や縁石の切り下げやそれに伴う街路樹の移設、または取付道路の設置などで、道路管理者以外の者が道路工事を行う場合には、道路管理者への申請が必要です。

1.道路付近の土地を盛土、切土のうえ、道路と水平にして、舗装された進入路を取り付ける工事

2.縁石等によって進入できない車両の乗入口のため、歩道を切り下げる工事(縁石の撤去)

3.側溝新設工事等の道路工事

4.市が管理する水路への甲蓋(天板など)の設置など

・道路工事施工承認申請の主な流れ

1.道路工事の事前相談

2.道路工事施工承認申請書の提出

3.現地確認

4.道路工事施工承認申請書の受理・審査

5.承認書の交付

6.工事の施工など

申請方法

・必要書類

1.道路工事施行承認申請書 2部

2.案内図

3.平面図

4.構造図

5.写真

6.交通規制図

7.誓約書

8.現状写真(2~3枚)

注意点:道路を使用しての工事の場合には、道路使用許可申請(所轄警察署への申請)が必要になります。道路工事施工承認(道路管理者)の申請後に、道路使用許可(所轄の警察署)の申請を行ないます。

・ヴァチカン市国 キリスト教の総本山
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