内容証明郵便
『口約束はあてになりません!』
確実な証拠を残しておくために⇒内容証明郵便
内容証明とは
○年○月○日に誰から誰あてに、どのような内容の文書が差し出されたかを差出人が作成した謄本によって証明します。
☆貸したお金の返済が遅れている
☆催促の電話をしても居留守を使われる
☆クーリングオフしたいのに
こういう時こそ!はい、「内容証明郵便」が役立ちます
●内容証明にすべき場合
債権譲渡の通知など,確定日付のある証書による通知が必要な場合
① 将来その内容が争われると予想されるような場合
・契約解除の通知/ ・時効の中断/ ・時効の援用/ ・売買予約完結の通
知/・賃貸借契約更新拒絶の通知/ ・債権放棄の通知/ ・保証人に対す
る保証確認の通知/ ・解雇予告手当の請求
② 通知の日付が重要な意味を持つ場合
・抵当権実行の通知/ ・クーリング・オフの通知
(3) その他利用できる場合
心理的に庄力をかけたり,相手の出方をうかがうなど,副次的な効果を利用
する場合
・貸金や売掛金の請求/ ・債権回収の通知/ ・損害賠償の請求/ ・ハラス
メント,ストカーに対する警告 など
内容証明の差出方法
内容文書1通に謄本2通を添えて郵便窓口。
内容文書・謄本とも、用紙の大きさ、記載用具を問いません
市販の内容証明用紙以外の用紙を用いても、また、コピーにより作成。
謄本の字数・行数は1行20字(記号は、1個を1字とします。以下同じとします。)以内、1枚26行以内で作成
ただし、謄本を横書きで作成するときは、1行13字以内、1枚40行以内または1行26字以内、1枚20行以内で作成。
根拠法
郵便法44条(郵便物の特殊取扱)
郵便事業株式会社(以下「会社」という。)は,この節に定めるところによるほか,郵便約款の定めるところにより,書留,引受時刻証明,配達証明,内容証明及び特別送達の郵便物の特殊取扱を実施する。
会社は,前項の規定によるほか,郵便約款の定めるところにより,郵便物の代金引換(差出人が指定した額の金銭と引換えに名あて人に交付し,その額に相当する金額を当該差出人に支払う取扱いをいう。第50条第1項第2号及び第2項第4号において同じ。)その他の郵便物の特殊取扱を実施することができる。
引受時刻証明,配達証明,内容証明及び特別送達の取扱いは,書留とする郵便物につき,これをするものとする。
同法47条(配達証明)
配達証明の取扱いにおいては,会社において,当該郵便物を配達し,又は交
付した事実を証明する。
同法48条(内容証明)
内容証明とは,郵便事業株式会社において,当該郵便物の内容である文書の内容を証明する制度
内容証明
・土地の貸借
・建物の貸借
・不動産売買
・金融取引
・その他の取引関係
・会社の運営
・社会生活上のトラブル
・親族・相続