土壌汚染対策法に関する手続き☆
関連法令
土壌汚染対策法、土壌中のダイオキシン対策、農用地土壌汚染対策
土壌汚染対策法(以下「法」という。)の目的は土壌の汚染の状況を把握し、土壌の汚染による人の健康被害の防止に関する措置等の汚染対策を実施することにより、国民の健康の保護を目的としています。(法の施行日:平成15年2月15日)
群馬県農業土木技師として37年間での経験と大学時代から今日まで研鑽している地質、地下水、土壌学そして環境科学の知識を生かして土壌汚染法に関する手続きを行います。
土壌汚染とは
土壌汚染とは、人為的理由により、土壌が土壌汚染対策法に定める有害物質(25種類)に汚染されている状態をいう
人体への影響 ①地下水から飲用し摂取(溶出基準で評価)。②粉塵等により人の口から直接接収(含有量基準で評価)
土壌汚染対策法の主要点
①有害物質取扱い事業者が特定施設を廃止する際等には、土地所有者に土壌調査を義務付ける。
②土壌調査結果が基準値を超えた土地は、知事が「指定区域」として指定する。
③知事は「指定区域」として土壌が、人に影響があると判断した場合、浄化等の措置を土地所有者に命令する。
指定区域
「指定区域」は土地改変の際、届出が必要。
「指定区域」から汚染土壌を搬出する際、搬出汚染管理票を交付し、管理が必要。
「指定区域」から搬出する汚染土壌は、処分方法が決められている。
①埋立基準に合う産業廃棄物埋立処分場での処分。
②知事等が認定する浄化施設での処分。
土地の形質変更(盛土又は切土)の面積の合計が3,000平方メートル以上となる行為をしようとする者は、土壌汚染対策法第4条第1項に基づき、工事に着手する日の30日前までに知事等に届出を行うことが義務付けられています。
届出を受けた市では地歴調査等により当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして、環境省令で定める基準に該当すると認めるときは、当該土地の所有者等に土壌の調査をさせて、その結果を報告すべきことを命令が下されます。
届出不要
1.盛土しか行わない場合 (注)一部でも切土を伴う場合は、盛土区画を含めて届出対象となります。
2.形質変更の深さが最大50センチメートル未満であって、区域外への土壌の搬出を行わず、土壌の飛散又は流出を伴わない行為
3.農業を営むために通常行われる行為
4.林業の用に供する作業路網の整備
5.鉱山関係の土地において行われる土地の形質の変更
届出の書類
一定の規模以上の土地の形質の変更届出書(土壌汚染対策法施行規則様式第6)
土地の形質の変更をしようとする場所及び形質変更の内容を示した図面
形質変更をしようとする場所の位置図(案内図)
形質変更範囲の境界を掘削範囲と盛土範囲とを区別して示した平面図
盛土、切土の高さを示した図面(断面図等)
公図の写し(届出日より3ヶ月以内に発行されたもの)に、形質変更範囲の境界を掘削範囲と盛土
土地の形質の変更の規模(形質変更範囲の面積)の根拠を示した書類
形質変更を行う土地に係る登記事項証明書(届出日より3ヶ月以内に発行されたもの。)
土地の形質を変更しようとする者が当該土地の所有者等(土地の形質変更を行うために必要な権原
土地の所有者等の同意があることを証する書類