建設リサイクル法関係手続☆☆
関連法令
● 廃棄物・リサイクル対策
● 産業廃棄物を処理するためには、廃棄物処理法に基づく許可
平成14年5月30日より、建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化に関する法律)が施行されました。一定規模以上の建築物や土木工作物の解体工事、新築工事の実施にあたっては、「分別」と「リサイクル」が義務づけられるとともに、「工事の届出」が必要となります。
農業土木技師で工事監督経験37年・技術士・1級土木施工管理技士(監理技術者)・環境カウンセラーとして建設リサイクル法に基づき申請手続します。
手続の説明
特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)を用いた建築物等の解体工事、新築工事等で一定規模以上の場合は、建設リサイクル法に基づく届出が必要になります。
工事の届出
建築物の解体で床面積の合計が80m2以上
建築物の新築・増築で床面積の合計が500m2以上
建築物の修繕・模様替(リフォーム等)で請負代金(税込み)が1億円以上
建築物以外のものの解体・新築等(土木工事等)で請負代金(税込み)が500万円以上
手続の流れ
1工事着手の7日前までに
2発注者が
3特定行政庁(各県民局、土木事務所)に届出書を提出。
提出書類
1届出書
2委任状
3別 表
4案内図
5設計図(配置図、平面図、立面図)または現況写真
6工程表
廃棄物再生事業者登録
●廃棄物再生事業者登録制度
廃棄物再生事業者登録とは、一定の基準を満たす廃棄物の再生事業者の方が、都道府県知事の登録を受けることにより、「登録廃棄物再生事業者」という名称を用いることができる制度のことです。
なお登録は強制ではなく、任意です。登録を受けなくても営業を行うことはできます。
登録は、申請者1人に対してではなく、事業場ごとに登録を受けることになります。よって、事業場ごとに登録証が発行されます。
次の廃棄物の再生を業として営んでいる事業者の方が登録の対象となります。①古紙、②金属くず、③空き瓶、④古繊維、⑤その他の廃棄物
・廃棄物処理法に定める一般廃棄物、産業廃棄物の別を問いませんが、原則として上記①~④の廃棄物を取り扱う方を対象。その他の廃棄物を取り扱う方で登録を受けようとする方は、あらかじめ登録の対象となるか確認が必要。
・共通事項
・ 廃棄物が飛散,流失,地下浸透,悪臭発散する恐れのない保管施設を有すること。
・ 保管施設は屋根及び壁を有することを要件とするものではないが,保管する廃棄物の種類に応じた適切なものであること。
・ 廃棄物を再生したものの運搬に適するフォークリフトその他の運搬施設を有すること。
・ 事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること貸借対照表、損益計算書、業務経歴等で個々に確認させていただきます。
・ その他、事業を適正に行うことができる者であること廃棄物処理業等の許可が必要な場合は、当該許可を有していること。
・ 施設は、原則として登録を受けようとする人が所有していること土地・建物登記簿謄本等で確認させていただきます。
・個別事項
生活環境の保全上支障を生じることのないように必要な措置を講じられた次の施設です。
古紙再生の場合 |
古紙の再生に適する梱包施設 梱包施設とは,選別したこそを輸送に適するように圧縮し,梱包する施設。 |
金属くずの再生の場合 |
金属くず再生に適する選別施設及び加工施設 選別施設とは,磁選機,アルミ選別機,風力選別機,慣性選別機,ふるい選別機等金属を選別する施設。 加工施設とは,金属を含む廃棄物を切断,破砕等の加工をする施設及び選別した金属を圧縮する設備。 |
空きびん再生の場合 |
空きびんの再生に適する選別施設 選別施設とは,カレットを色別に選別する施設及びかレットから不純 物を選別・除去する施設並びにリターナブルびんを選別する施設。 |
古繊維再生の場合 |
古繊維再生に適する裁断施設。 裁断施設とは,古繊維をウェスして利用するために裁断する施設。 |
・登録受付窓口
登録は事業場ごとに申請することが必要となりますので,登録をされる方は事業場所在地を管轄する環境担当窓口に申請書類を提出してください。
●手数料
・登録を申請する場合,4万円の登録手数料が必要です。
●登録申請に必要な書類
・廃棄物再生事業者登録申請書
・事業計画概要
・事業の用に供する施設の構造を明らかにする図面
事業場位置図
施設全体の平面図,立面図
主要設備の平面図,断面図,構造図
●申請者が法人の場合
・定款又は寄付行為
・登記簿謄本
・直前3年度間の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
・直前3年度間の法人税の納付すべき額及び納付済額を記載した書類
●申請者が個人の場合
・住民票の写し又は外国人登録証明書
・直前3年間の所得税の納付すべき額及び納付済額を記載した書類
・申請者の業務履歴書
・法律を知らない処分されます。
行政処分の手続きの開始基準について
行政処分の手続きは、法に違反した行為が確認され、行政指導では改善が見込めないと判断した場合に、行政処分検討調書の作成により開始されます。また、他県で行政処分を受けたときや、産業廃棄物の許可等と無関係である一般廃棄物に関する違反を行った場合でも、行政処分の検討を開始されます。
無許可で破砕機使用 業者に業務停止命令
産経新聞 5月18日(金)7時55分配信
県廃棄物・リサイクル課によると、同社は平成20年12月に1日当たり5トン以上の処理能力を持つ破砕機を無許可で設置し、稼働していた。同社は「許可が必要との認識はなかった」と話しているという。今年2月、県に匿名の通報があり、発覚した。