産業廃棄物を業務として取り扱う場合に必要な許可☆☆
廃棄物処理法関連ニュース
関連法令
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
- 収廃棄物処理法
- 産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引き
- 収集運搬業、処分業、再生事業者の許可申請や届出
- 新様式:許可申請や届出
- 新様式:許可申請や届出
- 許可申請や届出記入例
- 環境省
他人の産業廃棄物を運搬するためには、廃棄物処理法に基づき「産業廃棄物収集運搬業許可」を取る必要があります。
他人の産業廃棄物の処理を業として行おうとする場合、都道府県知事から産業廃棄物処理業の許可を受ける必要があります。
農業土木技師で工事監督経験37年・技術士・1級土木施工管理技士(監理技術者)・環境カウンセラーとして廃棄物処理法に基づき申請手続します。
産業廃棄物とは
廃棄物とは、法律でごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。一般に言う「ごみ、不要物」のことです。
産業廃棄物は事業活動から生ずる廃棄物のことで、20種類が指定されています。
この他、「廃棄物」には「一般廃棄物」と呼ばれるものがあり、産業廃棄物以外のものをいいます。
さらに、「廃棄物」の中には、特に危険性の高いものがあり(爆発性、毒性や感染性などがあるようなもの)、これらは「特別管理一般廃棄物」「特別管理産業廃棄物」として区別されます。取扱い方法も、一般廃棄物や産業廃棄物よりも厳しいものになっています。
産業廃棄物処理業について
産業廃棄物を取り扱う業務は「産業廃棄物処理業」と呼ばれ、許可としては次の4種類に分かれています。
1)産業廃棄物収集運搬業
2)特別管理産業廃棄物収集運搬業
3)産業廃棄物処分業
4)特別管理産業廃棄物処分業
収集運搬業は廃棄物を集めて運ぼうとする時に必要となる許可です。
処分業は廃棄物に対し何らかの処理を行おうとする場合に必要となる許可で、内容的には「中間処理」と「最終処分」に分かれます。
特別管理と付くものは、その名の通り、特別管理産業廃棄物を取り扱う場合に要する許可で、産業廃棄物とは区別されています。
収集運搬業
産業廃棄物収集運搬業には、積替え・保管を含まないものと含むものがあります。
積替え・保管を含まない・・・排出源から集めた廃棄物を、中間処理施設または最終処分先等に直接運ぶこと
積替え・保管を含む・・・収集した廃棄物を積替・保管施設において一旦積替え・保管し、中間処理施設または最終処分場等に運ぶこと
処分業(中間処理)・・・焼却・破砕・中和等により、廃棄物を減量化、安定化するこ
処分業(最終処分)・・・埋立てまたは海洋投棄により、廃棄物を自然界に還元すること
産業廃棄物
一 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
二 輸入された廃棄物(前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。第十五条の四の四第一項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)
なお「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいいます。
事業所から発生する燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類に該当すれば、産廃物ということになります。
産業廃棄物の種類
①あらゆる事業活動に伴うもの
(1) 燃え殻
(2) 汚泥
(3) 廃油
(4) 廃酸
(5) 廃アルカリ
(6) 廃プラスチック
(7) ゴムくず
(8) 金属くず
(9) ガラスくず、コンクリートくず及び陶器くず
(10) 鉱さい
(11) がれき類
(12) ばいじん(ダスト類)
②特定の事業活動に伴うもの
(13) 紙くず
(14) 木くず
(15) 繊維くず
(16) 動植物性残さ
(17) 動物系固形不要物
(18) 家畜ふん尿
(19) 家畜の死体
③その他
(20) 1~19の産業廃棄物を処分する為に処理したものでそれらの産業廃棄物に該当しないもの
特別管理産業廃棄物
「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。と定められています。
産廃物の中でも危険物などを特別に扱おうということです。
●群馬県の産業廃棄物に関する事務を取り扱い
群馬県産業廃棄物情報 http://www.gunma-sanpai.jp/gp10/index.htm
前橋市は平成21年4月1日、高崎市は平成23年4月1日から中核市になり、産業廃棄物の許可に関する事務は群馬県知事から市長へ委譲されました。
(申請先)
・新規に許可を申請する場合
・産業廃棄物に関する届出や許可の更新、変更を申請する場合
(具体的)
①収集運搬業の許可申請
・群馬県(前橋市を含む)場合は群馬県知事の許可と前橋市長の許可
・前橋市を含まない場合は 群馬県知事の許可
・前橋市内のみ前橋市長の許可
②処分業の許可申請
・前橋市以外にある施設がある場合は群馬県知事の許可
・前橋市にある施設は前橋市長の許可
・移動式の施設の場合は群馬県知事の許可と前橋市長の許可
再生事業者登録「再生事業者登録とは」
この登録を受けた事業者は、「廃棄物再生事業者登録証」によって、対外的に登録事業者であることをアピールすることができます。
※参考 廃棄物処理法第20条の2
(廃棄物再生事業者)第20条の2 廃棄物の再生を業として営んでいる者は、その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するときは、環境省令で定めるところにより、その事業場について、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。
2 前項の登録に関して必要な事項は、政令で定める。
3 第一項の登録を受けた者でなければ、登録廃棄物再生事業者という名称を用いてはならない。
4 市町村は、第一項の登録を受けた者に対し、当該市町村における一般廃棄物の再生に関して必要な協力を求めることができる。
再生事業者登録「登録の手続き」
・事業者の氏名又は名称及び住所(法人の場合は、その代表者の氏名)
・事業場及び事業場の所在地
・廃棄物の再生にかかる事業の内容
・事業の用に供する施設の種類、数量並びに構造及び設備の概要
・廃棄物再生事業者の経理的基礎に関する資料
・以下の添付書類
・事業計画の概要を記載した書類
・事業の用に供する施設の平面図、立面図、断面図及び構造図
・法人である場合は、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
・個人である場合には、住民票の写し
・業務経歴を記載した書類
・その他事業を適切に行うことができる者であることを明らかにするた
めに必要と認める書類
優良産廃処理業者認定制度について
平成23年4月から、産業廃棄物処理業の許可申請と連動した「優良産廃処理業者認定制度について」が施行されました。(平成22年度までの優良性評価制度は廃止されました。) 新しい「優良認定」制度は、処理業許可の更新の申請書に添付することにより審査が行われ、「優良認定」されると処理業許可の有効期間が7年となります。 また、法改正の経過措置として、法施行日(平成23年4月1日)から次期更新時までの間に「優良確認」を受けることにより、現在の処理業許可の有効期間が2年延長されます。 当面の間、現在の有効期間を2年延長する「優良確認」と、次期有効期間を7年にする「優良認定」が併存することとなります。(平成22年度までの「変更許可時」「県外適合業者の新規許可時」の申請も廃止されました。) |
1 制度の趣旨 |
産業廃棄物処理業の実施に関し優良基準に適合する産業廃棄物処理業者について、都道府県知事・政令市長が審査します。 審査により認定を受けた優良認定業者について、通常5年の産業廃棄物処理業の許可の有効期間を7年とする等の特例を付与します。 また、産業廃棄物の排出事業者が優良認定業者に産業廃棄物の処理を委託しやすい環境を整備することにより、産業廃棄物の処理の適正化を図ることを目的としています。 |
2 優良認定(確認)の申請ができる処理業者 |
(1) 現に有効な許可を受けている(特別管理)産業廃棄物の収集運搬業者及び処分業者 (2) (1)の業者であって、許可の更新申請を行うもの<優良認定制度> (3) (1)の業者であって、5年以上事業を営んでいるもの<優良確認制度> |
産業廃棄物許可業者による一般廃棄物(家庭ごみ)の無許可回収の注意喚起について
一般廃棄物の収集・運搬および処分は、市町村に処理責任があり、市町村自らが行うのが原則である。(法6条、6条の2)
ただし、市町村で行うことが困難な場合に限り、市町村長は一定の要件を満たした業者の申請により、ごみ処理基本計画に基づいて一般廃棄物処理業の許可を与えることができる。(法7条5項および10項)
また、上記の許可がなくても、事業者が自身の排出する廃棄物を自ら処理することと、「専ら再生利用の目的となる一般廃棄物」[1]のみの収集・運搬は可能である。(法7条)
「専ら物」と呼ばれ、具体的には空き缶、空き瓶、古紙、古布の4品目を指す。