空家等対策の推進に関する特別措置法案 | |
現在、空家は全国約 757 万戸(平成 20 年)廃屋解体材は木質チップに破砕、小型バイオマスボイラ-による蒸気熱利用(例介護事業の暖房、入浴施設等)で地域活性化の推進が期待されております。 |
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解体工事業を営む場合の手続き☆☆
登録申請窓口
リンク●解体業、破砕業の許可等の事前協議制度
平成12年5月31日に建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき施行します。
この法律の目的は、「特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施すること等により、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与すること」です。
この法律、施行規則、施行令を受け、建築物等の解体工事を業として営もうとする者は、平成13年5月30日から業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
土木行政経験37年・技術士・1級土木施工管理技士(監理技術者)として建設業法に基づき申請手続します。
登録対象者
解体工事業とは、建築物その他の工作物を除却するため倒壊、切断、加工、取り外し等の行為により、その全部又は一部(例えば一部屋毎)を解体する工事を請け負う営業(その請け負った解体工事を他の者に請け負わせる場合を含む)をいいます。
解体工事業を営む場合には、土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業の3業種のいずれかの建設業許可を受けている者を除き、解体工事を施工する場所の都道府県毎に登録が必要となります。
なお、軽微な工事の限度を超える解体工事を請け負う場合には、解体工事業の登録ではなく、工事の種類に応じて土木工事業等3業種のいずれかの建設業許可が必要ですのでご注意下さい。
注)軽微な工事とは、建築一式工事については、工事1件の請負代金額が1,500万円未満の工事又は延面積が150㎡未満の木造住宅工事、その他の工事については、工事1件の請負代金額が500万円未満の工事をいいます。
登録申請窓口
登録申請の窓口は、県内業者については主たる営業所の所在地を所管する土木総合事務所、県外業者については、県内に営業所を有する者は営業所の所在地を所管する土木総合事務所、県内に営業所を有しない者は土木部監理課となっています。