開発許可申請手続き
農用地区域内で現況が農用地以外の土地において開発行為をしようとする者は知事の許可を受けなければならないこととなっています。
1.開発行為とは 宅地造成、土石の採取、建築物その他の工作物(新築、改築、増築)、土地の形質変更 をいいます。
土地の形質変更とは宅地の造成、土地の開墾、農用地間における用途変更、土,岩石又は砂利の採取、鉱物の掘採、切土,掘削,盛土,物件の集積等による土地の物理的形状変更等です。
2.開発行為申請をする前に農用地区域で開発行為をするには、法律による次の3要件を全て満たしている必要があります。
- 当該開発行為により当該開発行為に係る土地を農用地等として利用することが困難となり、農業振興地域整備計画の達成に支障を及ぼすおそれのないこと。
- 当該開発行為により当該開発行為に係る土地の周辺の農用地等において土砂の流出又は崩壊その他の耕作又は養畜の業務に著しい支障を及ぼす災害を発生させるおそれのないこと。
- 当該開発行為により当該開発行為に係る土地の周辺の農用地等に係る農業用用排水施設の有する機能に著しい支障を及ぼすおそれのないこと。
3.開発許可が不要な行為
開発許可を受けることを要しない行為として、
- 国又は地方公共団体による行為
- 農地法第4条第1項、第5条第1項の許可による行為
- 公共性の高いものの設置又は管理に係る行為
- 30アール以下の用途変更
- 90㎡以下の建築物
4.許可申請手続き
農振農用地区域の土地で開発行為を予定しており、3要件を全て満たすことができると共に開発行為が不要な行為でない場合は、許可申請することになります。提出書類等は下記のとおりとなっております。
- 開発許可申請書
- 法人にあっては、法人登記簿の謄本及び定款の写し
- 申請土地の登記簿謄本
- 申請位置図(縮尺1/10,000~50,000程度)
5. 地籍図(縮尺1/2,500程度、周辺の状況がわかり、計画建物等の位置を表示) 6. 事業の概要図(建物等の場合は平面、立面図等)
7. 所有権以外の権原に基づいて申請する場合は、所有者の同意書
8. 資金計画及び金融機関等の預金残高証明書又は融資証明書
9. 当該開発行為に関連して法令の定めるところにより許可、認可、関係機関の協議を要する場合、これを了しているときはその旨を証する書面(写) その他、申請地の固定資産課税台帳、現況証明願書又は写真等参考となるべき書類(印影のある証明書類を写しで提出するときは申請者の署名、押印による原本謄写が必要です。)
10.許可後の手続き
許可の日から3ヶ月後及びその後6ヵ月毎に工事の進捗状況報告を、工事が完了したときは完了報告をしなければいけません。
11.監督処分
許可を受けないで無断で農用地区域内で開発行為をしたり、開発行為の許可を受けた者が許可条件に違反したり、偽りにより許可を受けて開発行為を行った場合は、事業の中止及び法令等に基づく事後処理の勧告が成されることとなります。また、罰則の適用もあります