デイサービス(介護予防通所介護施設)の開業
在宅医療・介護の推進について- 厚生労働省
地域包括ケアシステム
65歳以上の人口は、現在3,000万人を超えており(国民の約4人に1人)、2042年の 約3,900万人でピークを迎え、その後も、75歳以上の人口 ... 最後まで続けることが できるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケア システムの構築を実現していきます。
地域包括支援センターは、地域の高齢者の総合 相談、権利擁護や地域の支援体制づくり、介護予防の必要な援助などを行います。
デイサービス開業までの必要な手続と要件
【介護予防通所介護 事業者指定に必要な要件】
書類
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説明
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1 指定申請書
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・法人の所在地・名称、代表者の職名・氏名、印(法務局の印鑑証明書で証明される印)
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2 付表 |
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3 申請者の定 款、寄付行為等及びその登記事項証明書又は条例等
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1.当該事業を実施する旨の記載のある定款・寄付行為 2.当該事業を実施する旨の記載のある履歴事項全部証明書(原本、発行から3月以内) 3.認可法人にあっては、法人設立認可証の写 4.条例にあっては、公報の写 |
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4 従業者の勤務 体制及び勤務形態一覧表
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1.管理者及び従業者全員の毎日の勤務すべき時間数(4週間分。確保した従業者のみ記載。) *単位ごとに作成 【単位ごとに、利用定員11人以上の場合】 ア.管理者[常勤・専従]‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ イ.生活相談員◇ [提供時間数に応じて、専従1以上]‥‥‥ ウ.看護職員◇[単位ごとに、専従1以上]‥‥ エ.介護職員 [単位ごとに、提供時間数に応じて、 利用者15人まで1以上、15人を超える場合は15人を超える部分の利用者の数を5で除して得た数に1を加えた数以上]‥ ○生活相談員又は介護職員[うち常勤1以上]‥ ○介護職員[常時1以上]‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ オ.機能訓練指導員◇[1以上]‥‥‥‥‥‥‥ カ.その他の従業者‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 【単位ごとに、利用定員10人以下の場合】 ア.管理者[常勤・専従]‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ イ.生活相談員◇ [提供時間数に応じて、専従1以上]‥‥‥ ウ.介護職員又は看護職員◇ [単位ごとに、提供時間数に応じて、専従かつ常時1以上]‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ○生活相談員、介護職員又は看護職員 [うち常勤1以上]‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ エ.機能訓練指導員◇[1以上]‥‥‥‥‥‥‥ オ.その他の従業者‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2.資格等が必要な職種(◇印)は、該当資格の証明書類等を、氏名を記載した順にそろえて添付 ◇生活相談員:社会福祉主事の任用資格を有することを証明する証、社会福祉士登録証・精神保健福祉士登録証の写、介護福祉士登録証の写、 同等以上の能力を有することの証明等 6参照 ◇看護職員:看護師免許証・准看護師免許証の写 ◇機能訓練指導員:理学療法士免許証・作業療法士免許証・言語聴覚士免許証・看護師免許証・准看護師免許証・柔道整復師免許証・あん摩マッサージ指圧師免許証の写 3.組織体系図 *兼務者がいる場合には、兼務先・内容・時間など詳細がわかるように記載 |
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5 管理者経歴書
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・当該事業の管理者の住所、氏名、電話番号、生年月日、最終学歴以降の経歴、当該事業に関する資格等 *介護関係の職歴については、法人名・事業所名・サービス名、職務内容を漏れなく記載 *最終行は、「指定年月~ 」とし、「管理者」を記載すること。(兼務職務も漏れなく記載) |
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6 生活相談員経歴書
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<社会福祉主事、社会福祉士、精神保健福祉士又は介護福祉士以外の場合> ・生活相談員の住所、氏名、電話番号、生年月日、最終学歴以降の経歴、当該事業に関する資格等を記載 ・生活相談員実務経験証明書添付 |
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7 事業所の平面 図、設備概要
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・建物全体の平面図及び当該事業に関する平面図 (用途・面積(内法、計算式記入)、専有・共有を明示したA4版又はA3版のもの、食堂及び機能訓練室は色線等で範囲を明示) ○専用の事業所(一つの建物に一つの事業所) ア.食堂及び機能訓練室(計算式記入) [合計で、3平方メートル×利用定員以上] イ.静養室(独立したスペース) ウ.相談室(相談内容が漏洩しないような配慮) エ.事務室 オ.その他の設備 *消火設備等必要な設備 *<入浴加算を算定の場合>浴室 ○備品等(機能訓練用の器械器具を余白等に記載) ・事業所の外観(建物全体)及び内部の様子が分か る写真添付とその説明(図面に撮影方向を明示) *食堂及び機能訓練室は、数方向から撮影する。 *玄関・入口から事務室・相談室等に至る経路及 びトイレ、手洗い等への経路が他事業の専有ス ペースを通過することがないなど適切な配慮が なされていること。 |
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8 運営規程 (介護予防サービスの申請がある場合は、原則として、それぞれについて作成のこと)
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*次の内容について、具体的かつわかりやすく定めてください。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業者の職種、員数及び職務内容 3 営業日及び営業時間(事業所の開いている日・時間) *年間の休日などを明確に。 *サービス提供日・時間が異なる場合は、別に具体的に。 ・延長サービスを行う場合は、延長サービスを行う時間を明記。 4 指定通所介護の利用定員 5 指定(介護予防)通所介護の内容及び利用料その他の費用の額 *利用料その他の費用の額については、料金表にするなどして、具体的に。 *法定代理受領でない場合の利用料や「その他の費用の額」として徴収が認められている額なども記載 6 通常の事業の実施地域 *客観的に特定できるように、行政区域の名称で 記載。 7 サービス利用に当たっての留意事項 8 緊急時等における対応方法 9 非常災害対策 10 その他運営に関する重要事項 *研修、秘密保持等 |
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9 利用者からの 苦情を処理するために講ずる措置の概要
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*次の事項について、具体的かつわかりやすく記載してください。 1 事業者として、利用者等からの相談・苦情等に対応する常設の窓口(連絡先)・担当者の設置 *受付曜日、時間、電話番号、FAX番号、担当 者職・氏名を明記する。 2 円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順 3 その他参考事項 |
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10 当該申請に係 る事業に係る資産の状況
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1.貸借対照表、損益計算書及び財産目録(直近の決算書) 2.指定予定月から1年間の事業計画書(事業所・サービス単位) *事業計画は、事業所としての理念あるいは目 標、そしてその実現に向けての運営方針、活動 内容などがわかるもの 3.指定予定月から1年間の収支予算書(事業所・サービス単位) *収支予算は、月ごとに作成 *収入(介護報酬等)、支出(人件費等)の算出根拠 *介護報酬が実際の収入となるのは、サービス提供月の翌々月の下旬です。収支残額がマイナスとなる時の補てん策を記載してください。 4.損害賠償発生時に対応が可能であることがわかる書類(保険証書の写等) *当該事業所・サービスが対象となることがわかるもの |
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11 誓約書
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・介護保険法の欠格事由に該当しない旨の誓約書 (両面印刷にし、法人登記印を押印すること。) |
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12 役員・管理者 名簿
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・法人役員、事業所管理者の氏名、住所、生年月日、役職名、その役職就任年月日
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13 介護報酬体制 等届書
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1.体制等届出書 2.体制等状況一覧表 3.該当加算に係る別紙、添付書類 4.規模別報酬区分計算表(通所介護) |
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14 手数料納付書 |
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15 提出確認票 |
(本票) |
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生活相談員は大学の一般教養を単位取得していれば、誰でも「社会福祉主事任用資格」者てす。
第二の人生で積極的に介護事業に参入してみてはいかがでしょうか。
○社会福祉主事の資格に関する科目指定(昭和25年厚生省告示第226号)
社会福祉主事の設置に関する法律第2条第1項第1号の規定による社会福祉に関する科目を次のように指定する。
(1)平成12 年3月31 日までに履修した者に適用される科目(32 科目)
※3科目以上の履修が必要
社会福祉概論、社会福祉事業史、社会福祉事業方法論、社会調査統計、社会福祉施設経営論、社会福祉行政、公的扶助論、児童福祉論、保育理論、身体障害者福祉論、精神薄弱者福祉論、老人福祉論、医療社会事業論、地域福祉論、協同組合論、法律学、経済学、心理学、社会学、社会政策、経済政策、社会保障論、教育学、刑事政策、犯罪学、倫理学、生理衛生学、公衆衛生学、精神衛生学、医学知識、看護学、栄養学
介護職員
年齢制限なし、学歴必要なし、健康で働く意欲かあれは、誰でもなれますよ。75歳現役介護職員か活躍中。
指定基準としての資格要件はありません。
訪問介護職員(ホームヘルパー)等の資格・経験を有することが望ましいとされています。