自家用自動車有償貸渡(レンタカー業)許可申請

「有償で自動車を貸す」ためには陸運局からの許可、自家用自動車有償貸渡業許可が必要です。新車・中古車、自動車・バイクに関わらず、レンタカー事業を開始する際 には必ず取得が必要になります。

自家用自動車有償貸渡を行う場合、道路運送法第80条第1項及び同法施行規則第52条の規定により関係書類を添えて申請が必要です。

 

レンタカーとリースの違い

自動車を貸し渡す事業という点では共通です。しかし、車検証上、自動車を貸す側が自動車の「使用者」となる場合が「レンタカー」で、自動車を借りる側が自動車の「使用者」となる場合が「リース」となります。

車検証上の使用者が・・・  

 

レンタカー 自動車を貸す者が「使用者」
リース 自動車を借りる者が「使用者」

(※リース業は許可を受ける必要がありません。)

 

□レンタカー許可事業の背景

レンタカー許可事業と聞くと、大手のレンタカーショップなどの「独立した一つの事業」として認識され、ほとんどの自動車整備工場、販売店、ガソリンスタンド経営者様が深くは意識されていないようです。現在の社会現象として、若者の自動車離れが言われててますが、高い自動車ローンと駐車場代、車検代を支払うより「必要なときに必要なだけ」レンタカーを使えばいいという方が増えてきているようです。

また、自動車販売台数・保有台数はいよいよ頭打ちを迎え、自動車業界では本業との相乗効果があり比較的簡単に参入できるレンタカー事業の展開が増加しています。特に、既存の人員・敷地・顧客がそのまま活用できるガソリンスタンド事業者の新規参入が増えています。また中小企業の新規事業として自動車整備業やガソリンスタンド業の方々が、独自の技術や知識、資材や人材を生かして低料金でサービス提供をする動きがあるようです。

ガソリンスタンド、自動車整備業、自動車販売業などの自動車関連事業を既に行なっている事業者様にとってはレンタカー事業を開始するにあたり、ほとんど初期投資が発生しません。今までの経営資源(店舗・人員・自動車)で開始できることが多いことも背景にあります。

 

□レンタカー業許可申請

「自家用自動車有償貸渡し業許可」に有効期限はありません。従って一度取得すれば「廃止届」を出すまでずっと有効です。

レンタカー許可申請は管轄の陸運局にて受理がされてから、概ね1ヶ月程度の審査機関を要した後に、許可がおります。

 

□許可申請手続き

レンタカー業を始めるには国土交通大臣の許可が必要になります。申請書類は管轄の運輸支局へ提出し、申請者が欠格事由に該当していないかなどの審査をうけます。提出すべき書類は「許可申請書」「貸渡料金及び貸渡約款を記載した書類」「会社登記簿謄本(個人の場合は住民票)」「申請者が欠格事由に該当しない旨の確認書(法人の場合、役員全員分)」「事務所別車種別配置車両数一覧表」「貸渡しの実施計画」です。

 

 ・許可申先先【関東運輸局】 茨城,栃木,群馬,埼玉,千葉,東京,神奈川,山梨

申請の窓口は各都道府県の運輸支局の輸送課になります。申請にあたっては、定められた申請書の作成とレンタカーの貸手と借手の間のルールを決めた貸渡約款とレンタカー料金表が必要になります。

自家用自動車有償貸渡事業(レンタカー) - 国土交通省

          http://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/yg/yg-sub24.htm

・許可申請提出書類 http://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/wakayama/rentcar/rent-sinki.pdf

・登録免許税(9万円)が必要 

・その他、会社登記簿謄本(一通600円)、個人ならば住民票の写し(数百円)を取るための費用がかかります。

 

□レンタカー許可取得後に事業の準備  

・貸渡し車両すべてについて一定額以上の自動車保険(対人・対物など)に加入する義務、保険会社との交渉や打ち合わせを事前に進めておく必要があります。

・整備管理者(整備責任者)の選任、配置義務

・料金表や使用約款の掲示、「貸渡簿」の備え置きと保存義務

・「貸渡実績報告書」「事務所別車種別配置車両数一覧表」を年一度提出

・許可後、営業開始の際には、貸出車両を「わナンバー」に変更

・利用者を得るためには、規模に応じた周知活動(広告宣伝)が必要

・貸出用自動車の確保 etc.

・許可取得後、営業していくうちに車両の台数が増えたり、貸出料金や約款等に変更が生じた場合は運輸支局へ届け出る必要がありますが、その際あらたな登録免許税などの法定費用はかかりません。