古物営業
古物とは① 一度使用された物品② 使用されない物品で使用のために取引されたもの ③ これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの をいいます。 ここでいう使用とは、その物本来の目的にしたがってこれを使うことをいいます。 また、「幾分の手入れ」とは、物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で、修理等を行うことをいいます。 以下の13品目に分類されています。
古物の売買には盗品等が混入すおそれがあるため、古物商の営業をするためには、公安委員会から許可を得なければなりません。 |
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古物商の許可の種類古物商許可古物の売買をするときに取得する許可です。許可は個人と法人に分かれています。個人事業で許可を取得し、法人成りした場合は、新たに法人の許可を取得しなければなりません。 古物市場主 古物市場とは古物商間での古物の売買や交換するための市場のことをいいます。古物市場の営業を営むために、公安委員会から許可を受けた者を「古物市場主」といいます。 古物競りあっせん業 古物競りあっせん業(インターネット・オークション)とは、インターネットを利用して、古物を売却しようとする者と買い受けようとする者との間でオークション(競り)が行われるシステムを提供する営業のことをいいます。 インターネット・オークションを営む者を「古物競りあっせん業者」といい、公安委員会への届出が義務付けられています。 |