古物営業

古物とは

① 一度使用された物品
② 使用されない物品で使用のために取引されたもの
③ これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの
をいいます。
ここでいう使用とは、その物本来の目的にしたがってこれを使うことをいいます。
また、「幾分の手入れ」とは、物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で、修理等を行うことをいいます。
 
  以下の13品目に分類されています。
美術品類 書画、彫刻、工芸品等
衣類 和服類、洋服類、その他の衣料品
時計・宝飾品類 時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等
自動車 その部分品を含みます。
自動二輪車及び原動機付自転車 これらの部分品を含みます。
自転車類 その部分品を含みます。
写真機類 写真機、光学器等
事務機器類 レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等
機械工具類 電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等
道具類 家具、じゅう器、運動用具類、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等
皮革・ゴム製品類 カバン、靴等
書籍  
金券類 商品券、乗車券、郵便切手及びこれらに類する証票その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの
 
古物の売買には盗品等が混入すおそれがあるため、古物商の営業をするためには、公安委員会から許可を得なければなりません。
 

古物商の許可の種類

古物商許可
古物の売買をするときに取得する許可です。許可は個人と法人に分かれています。個人事業で許可を取得し、法人成りした場合は、新たに法人の許可を取得しなければなりません。
 
古物市場主
古物市場とは古物商間での古物の売買や交換するための市場のことをいいます。古物市場の営業を営むために、公安委員会から許可を受けた者を「古物市場主」といいます。
 
古物競りあっせん業
古物競りあっせん業(インターネット・オークション)とは、インターネットを利用して、古物を売却しようとする者と買い受けようとする者との間でオークション(競り)が行われるシステムを提供する営業のことをいいます。
インターネット・オークションを営む者を「古物競りあっせん業者」といい、公安委員会への届出が義務付けられています。