遺言書の作成指導・遺産分割協議書の作成☆☆☆
遺言書をつくりたい。
通常、遺言には、本人を筆者とする「自筆証書遺言」、公証人を筆者とする「公正証書遺言」、筆者の不特定の「秘密証書遺言」の3種類があります。行政書士は、これら全ての遺言書作成の支援(「公正証書遺言」では証人等、「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)を行います。
相続手続きをしたい。
遺産相続においては、法的紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務に関するものを除き、遺産分割協議書※や相続人関係説明図等の書類作成を中心に、その前提となる諸々の調査も含め、お引き受けします。
※遺産の調査と相続人の確定後に相続人間で行われた遺産分割協議で取り決めた内容を書面にしたもの。
国税庁ホームページ
相続税の仕組みの分かりやすい解説「相続税のあらまし」・「相続税の申告要否の簡易判定シート」
●遺産分割
遺産分割協議書作成
「遺産分割協議書」の要点は①誰がいつ死亡して、②その相続人の誰と誰が協議したか、③誰がどの財産を取得するのか、④相続人の氏名と相続財産の内容を具体的に記載する。
・相続財産
登記簿謄本や権利証を確認して土地なら所在と地番を、建物なら所在と家屋番号を記載する。
協議内容を記載したら、最後に協議の日付を記載し、相続人の住所を書き、自筆で署名し実印を押印する。
相続人の数と同じ通数を作成して、相続人全員が各自一通ずつ原本を保管するのがよい。
●遺言と異なる遺産の分割
相続人全員が遺言の内容を知っている場合
実務では、遺言と異なる遺産分割協議はよく行われています。判例を見ると、遺言と異なる遺産分割協議を認めています。原則として、相続人全員(受遺者を含む)の同意があれば、遺言と異なる遺産分割協議は可能といえるでしょう。ただし、
次の場合は、問題があります。
遺言の存在を知らずに遺産分割協議をした場合、相続人全員が、遺言の存在を知らなかった場合は、遺産分割協議が錯誤により無効になります。その場合は、遺言の執行あるいは再度の遺産分割協議をおこないます。
一部の相続人が遺言書を隠していた場合は、隠していた相続人は相続人としては欠格となります(民法891条5号)。 既におこなわれた遺産分割協議は、相続欠格者が遺産分割協議に参加したので、無効となります。その後、相続欠格者を除外して、遺言の執行や、再度の遺産分割協議をおこないます。
遺言書の作成
●遺言とは 遺言書の作成・相談先
高齢者の特権と言えば、「遺言書」もそうだろう。財産をたくさんもっている人は、これを書くのが大きな楽しみなのではないだろうか。遺言書を餌に、家族、親族をいたぶって楽しんでみたらいかがでしょうか?書き方を教えます。
●遺言書には厳格な方式が要求されます
遺言とは、日常用語としては形式や内容にかかわらず広く故人が自らの死後のために遺した言葉や文章をいう。このうち民法上の法制度における遺言は、死後の法律関係を定めるための最終意思の表示をいい、法律上の効力を生じせしめるためには、民法に定める方式に従わなければならないとされている(民法960条)
遺言書の作成には、民法条文の定めによる厳格な方式が要求されています。
それは、「遺言者の最終の真意」を確保し、遺言の執行が適正に実施されることを考慮するからです。
遺産分割
相続とは、ある人(被相続人)が死亡した場合、そのものに属していた一切の財産的権利義務が、その者の親族の中の一定の者(相続人)に当然に承継されることをいいます。また、失踪宣告を受けた人は死亡したものとみなされますので、死亡した場合と同様に相続が開始します。
相続は被相続人が死亡した瞬間から自動的に開始されます。相続人が被相続人の死亡の事実を知らなくても、被相続人の死亡によって相続は開始され、財産に属する一切の権利義務は相続人に移ります。名義変更などは事後の手続きでしかありません。権利義務の承継は、被相続人が死亡した瞬間に開始・成立しているのです。
遺言書作成の支援
相続人調査、相続財産目録作成、相続関係図の作成、相続方法の確定に関するアドバイス、遺産分割協議書の作成、法務局への不動産登記申請一式、遺言書の起案・作成サポート等
「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種
相続手続き
遺産相続において、遺産、相続人の調査、相続人間の協議、遺産分割協議書の作成、遺産分割の実施
この中で行政書士は遺産分割協議書の作成
それについての諸々の調査、書類の作成等を行う
遺言事項とは
遺言事項には、次の事項を記載することができます。
1.認知
2.後見人の指定、後見監督人の指定
3.遺贈ね遺留分減殺方法の定め
4.寄付行為
5.相続人の廃除および排除の取消
6.相続分の指定および指定の委託
7.特別受益者の持戻免除
8.遺産分割方法の指定及び指定の委託
9.遺産分割の禁止
10.共同相続人間の担保責任の指定
11.遺言執行者の指定および指定の委託
12.信託の設定
遺言書の検認
遺言書の保管者は相続の開始を知った後遅滞なく、遺言書の発見者は発見した跡、遅滞なく、家庭裁判所で検認の手続きをうけなければなりません。
遺言書の検認とは、家庭裁判所が遺言書の形式・状態を調査・確認し、証拠として保全する手続きです。
相続登記申請書に添付する遺言書「自筆証書」「公正証書」は、 家庭裁判所で検認の手続き経たものであることを要する。
自筆証書遺言
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
公正証書遺言
証人2名以上立会いで遺言者が遺言の口述を筆記し、これに著名し、印を押すこと。
新不動産登記法の施行に伴う登記申請
土地又は建物の登記名義人(所有者)が死亡し,相続人らが全員でこれらの不動産を相続することとなった場合の所有権移転登記の申請書の書式
土地又は建物の登記名義人(所有者)が死亡し,これらの不動産を相続した相続人ら全員の協議により,特定の不動産を特定の相続人が相続することとなった場合の所有権移転登記の申請書
●預貯金と遺産分割
銀行・郵便局などに預貯金している人が死亡し、死亡したことを銀行などが知ると預金口座は凍結されます。 預金が凍結されると一定の手続きを行わないと、預金の払 戻しや預金からの引き落としが一切できなくなります。
預金と遺産分割
銀行預金等の金銭債権は、本来、相続開始とともに当然に各相続人に分割されるものという理屈とは別に、相続人全員の合意があれば、遺産分割の対象として差し支えないとされていて、実務上も、預貯金を含めた分割協議をするのが一般的です。
一般的な払戻し手続き
預貯金払戻しの方法は、大きく分けて 遺産分割協議
による方法と、被相続人が遺した遺言書にしたがって行う方法があります。
一般的な払戻手続きは次のとおりです。
なお、金融機関によって用意する書類が異なる場合がありますので、各金融機関ごとに直接窓口に確認することが必要です。新しく発足した、ゆうちょ銀行も他の金融機関とは異なることがありますので事前に確認しておくべきでしょう。
遺産分割前の払戻し
遺産分割協議はまだ終わっていないが、とりあえず相続人のひとりが他の相続人全員の委任を受けて払戻しをしたいという場合です。その際必要な書類は次のものです。
①金融機関所定の払戻依頼書(相続人全員が署名・実印捺印したもの)
②被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの;連続したもの)
③相続人全員の戸籍抄本(本人部分のみのもの)
④相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
遺産分割後の払戻し
相続人全員の署名・捺印のある遺産分割協議書を提出して払戻しの請求する場合です。その際、上記のほか(①を除く)次の書類が必要です。
遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印捺印のあるもの)
※協議書は、コピーでなく原本を提出します。原本はコピーをとって返却されます。
なお、金融機関では、遺産分割協議書の内容によっては払戻しに応じないことがあります。この場合は金融機関所定の払戻依頼書により請求することになります。
残高証明書について
相続人等正当な権利者は、銀行などに相続預金の残高証明書の発行を請求することができます。その際の必要書類はつぎのとおりです。
相続人から請求する場合
・死亡を確認できる謄本
・相続人であることを確認できる戸籍謄本
・印鑑証明書
・残高証明発行依頼書
相続人の代理人から請求する場合
相続人の代理人(弁護士、行政書士、税理士など)から請求する場合は、相続人から請求する場合の書類のほか
・相続人の委任状・印鑑証明書
・受任者の印鑑証明書が必要になります。